障害年金について
病気やケガで日常生活に支障が出てしまった場合、障害年金を受け取れます。障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。病気やケガの主なものは次の通りです。
1、外部障害 目、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など。
2,精神障害 統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3,内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液、造血器疾患、糖尿病、がんなど
会社員や公務員(厚生年金の加入者)と、自営業(国民年金加入者)では、給付が違ってきます。厚生年金加入者は発症から、障害認定日までの1年6か月の間、標準報酬月額の三分の二がもらえる傷病手当金が有ります。これに対して、国民年金加入者は傷病手当金がないので、万が一の事が起こった時や、自分自身の将来設計や家族の将来をしっかり考えて、対策しましょう。皆さん『自分は健康で病気やケガもしない』と考えておられますが、突然やってきます、しっかりとした備えを。